事業を始める際には、商品を仕入れたり、事務所を借りたり、備品を買ったりと資金が必要になります。自己資金で賄えないものについては、金融機関等からお金を借りたり、助成金を受けたり、第三者から資金調達をする必要があります。
ここでは、八王子市で事業を始められる方が利用できる国や行政、民間等の融資、助成金についてご紹介します。
ここでは、八王子市で事業を始められる方が利用できる国や行政、民間等の融資、助成金についてご紹介します。
お金を借りる
八王子市の創業融資
八王子市内においてこれから創業しようという方、もしくは創業したての方がその事業に要する運転資金及び設備資金融資のあっ旋をする制度です。運転資金については八王子市内に営業実態があるもの、設備資金については八王子市内の事業所もしくは営業所のみのご利用となります。
制度概要
対象者 | 事業を営んでおらず、市内で3か月以内に個人または法人で開業する計画があること。もしくは、新たに開業した個人または法人で、市内で事業を引き続き営み、その期間が1年未満であること。 |
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限度額 | 1,000万円 |
償還期間 | 7年以内(据置6か月含む) |
利率 | 1.9%(固定)※平成30年12月現在 |
利子補助 | 当初12か月分全額 |
信用保証料 | 全額補助 |
お問合せ先 | 八王子市産業振興部産業政策課 TEL 042-620-7252 |
日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫は、2008年に四つの政府系金融機関が統合して発足、資本金の全額を政府が出資している政府系金融機関です。民間の銀行から資金調達を受けにくい中小企業や、これから起業する方などへの融資を行っています。
新規開業資金
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方や、技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方、また雇用の創出を伴う事業を始める方など、幅広い起業家を対象とした融資です。→詳細はこちら
女性、若者/シニア起業家支援資金
女性または30歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方が対象です。→詳細はこちら
新創業融資制度
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方で、特に別途要件に該当する方は、無担保・無保証人でご利用いただける融資です。→詳細はこちら
上記の融資制度についてのお問い合わせは、日本政策金融公庫八王子支店 TEL 042-646-7711
東京都の創業融資
東京都で創業を考えられている方には、新たに営もうとする業種が信用保証協会の保証対象業種であり、事業規模等は中小企業者であることを条件として、創業支援融資を受けることができます。→詳細はこちら
金融機関(信用金庫)の創業融資
民間の金融機関、特に八王子市内に支店を持つ各信用金庫は、創業者向けオフィスの運営やセミナー、ビジネスマッチングイベント等を積極的に展開し、起業家の良きパートナーとして皆様を手厚くサポートしています。ここでは、創業者向け融資をご紹介します。
- 多摩信用金庫 創業支援特別融資「ブルーム」
- 西武信用金庫 融資制度
- 青梅信用金庫 融資制度
補助金を活用する
国や行政機関等が公募する「補助金」「助成金」は、「返済」を必要とする「融資」とは異なり、「事業計画書」等の書類審査や面接審査に合格すれば、開業に要した費用の一部が補填されるものです。申請書類を揃えたり、当面の運転資金を調達する必要はありますが、上手に活用することにより、起業時の資金負担を抑えることが可能です。
※「補助金」「助成金」は、国や行政の各年度予算の執行状況等により、随時、募集期間・公募条件が見直されますのでご注意ください。
※「補助金」「助成金」は、国や行政の各年度予算の執行状況等により、随時、募集期間・公募条件が見直されますのでご注意ください。
→ 国の「創業補助金」
八王子市空き店舗改修費補助金
八王子市の「中心市街地」の空き店舗を活用して出店し、中心市街地の活性化・にぎわいの創出に寄与する事業者に対し、出店時の店舗改修費の一部を補助します。 →「空き店舗改修費補助金」
制度概要
対象者 | 次のいずれかに該当する者 1. 中小企業基本法第2条に基づく中小企業者又は各種団体 (但し、店舗開店日までに、個人であれば市内に住所を有すること、 法人であれば市内に法人設置の届け出をすること) 2. 商店街団体 |
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限度額 | 50万円又は実際に要した費用のいずれか少ない方 |
補助対象経費 | 解体工事費、外装・内装工事費、設備(水道、電気、ガス、空調)工事費、設計費、申請者が自ら店舗改修を行う場合の資材等の購入費 |
募集期間 | 平成31年2月28日頃まで (注意1) 3月31日までに工事が完了し、かつ交付額を確定できる工事に限ります。 (注意2) 予算が無くなり次第終了します。 |
補助対象事業 | 1. 小売業、飲食業及びサービス業 2. 中心市街地の集客やイメージアップに有用で、まちづくりに寄与する事業 |
対象空き店舗 | 対象となる空き店舗は、中心市街地で店舗として活用できる建物で、おおむね1か月以上利用されていないものです。 |
お問合せ先 | 八王子市 拠点整備部市街地活性課 TEL 042-620-7305 |